離婚に伴う不動産売却で押さえるべき4つのポイント
離婚に伴う不動産売却では、法律上の手続きと感情的な配慮の両面から慎重な対応が必要です。特に「名義」や「財産分与」に関する知識がないまま進めてしまうと、後々トラブルに発展する可能性があります。ここでは具体的な事例を交えながら、安心して手続きを進めるための重要事項を解説します。
1. 不動産の名義確認が最初のステップ
登記簿謄本に記載されている名義人が売却の可否を決定します。例えば夫名義の物件の場合、妻が単独で売却手続きを進めることは原則として不可能です。実際にあったケースでは、離婚成立後に相手方が連絡不通になり、名義変更ができないまま資産の凍結状態が続いた事例もあります。
✓チェックリスト
・登記簿謄本の確認(法務局で取得可能)
・購入時の資金源泉の記録
・住宅ローン契約者の確認
2. 共有財産と特有財産の区別
婚姻期間中に取得した不動産は「共有財産」とみなされ、原則として2分の1ずつの分配が基本です。ただし頭金の一部を婚前貯蓄から拠出していた場合、その部分は「特有財産」として扱われる可能性があります。具体的な計算例を挙げると、3,000万円の物件購入資金のうち500万円を妻の婚前貯蓄から出資していた場合、2,500万円を2等分する形で調整します。
3. 売却タイミングの重要性
離婚成立から2年を経過すると財産分与請求権が消滅します。特にローン残債がある物件の場合、早めの売却検討が必須です。最近の事例では、コロナ禍の影響で売却に6ヶ月以上要したケースもあり、離婚協議中から不動産会社に相談することをお勧めしています。
4. トラブル回避のための公正証書活用
口約束だけの合意は後日の紛争リスクを高めます。実際に、売却益の分配比率について元配偶者と認識の相違が発覚し、裁判に発展した事例があります。公証役場で作成する公正証書には、売却価格の決定方法や特別清算条項などを明文化することが可能です。
よくある質問Q&A
- Q. 名義変更せずにそのまま住み続けることは可能ですか?
- A. 住宅ローンが残っている場合、金融機関の同意が必要になります。金利優遇措置の喪失リスクもあるため、早めのご相談をお勧めします。
- Q. 不動産売却で特別控除は適用されますか?
- A. 所有期間によって譲渡所得税の計算方法が異なります。3,000万円特別控除を適用できる要件を満たすかどうか、税理士との連携で正確に判定します。
離婚に伴う不動産売却は、法律面と感情面の両方に配慮した専門的な対応が求められます。センチュリー21安藤建設では、司法書士や弁護士との連携ネットワークを活用し、お客様の大切な資産を適正価格でお引き受けします。無料相談窓口で、まずはお気軽に現状をお聞かせください。
※本記事の内容は2025年4月19日時点の法令に基づきます。今後の法改正等により内容が変更となる場合がございますので予めご了承ください。
センチュリー21安藤建設の専門家アドバイス:
離婚協議中でも不動産の査定は可能です。当社では中立な立場で市場価値を算定し、双方が納得できる売却プランの提案を行っています。秘密保持契約の締結により、離婚が成立するまで情報を非公開にすることも可能です。