空き家問題 令和6年から相続登記が義務化されます!|センチュリー21安藤建設
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空き家問題 令和6年から相続登記が義務化されます!2024-02-02
こんにちは!
営業部の山本です。
本年もよろしくお願い致します!
令和6年が始まって早くも1ヶ月がたちましたが、実は今年の4月から相続登記が義務化される事はご存知でしょうか?
お亡くなりになった方から土地や建物の名義をご相続人の方へ変更する手続きのことを相続登記といいますが、ご相続があった際に自動的に行われるものではないので、司法書士等に依頼するなどしてご自身で行う必要がございます。
しかし、これまでは相続登記をしなくてはいけない法的な決まりが無かった為に【相続登記がされないままの不動産】が数多く存在し、長年放置された空き家の発生や所有者不明の土地の発生に繋がってしまっていました。
所有者不明の土地や空き家は年々増加しており、相続登記未了のまま更に今後相続が繰り返されればネズミ算式に相続人が増加し、所有者の特定や円滑な相続が困難になってしまう事から、令和6年4月1日から相続登記が義務化されることになりました。
相続登記義務化以降は相続による取得を知ってから3年以内の相続登記が必要になり、正当な自由なく怠った場合には10万円以下の過料が科される場合がありますので、令和6年4月1日以降はお早めの相続登記をお勧めいたします。
・相続が発生したがどうしていいかわからない。
・何年も前から相続登記をしていない。
・放置している空き家を処分したい。
弊社センチュリー21安藤建設ではご相続や空き家のお取り扱いが特に多く、不動産取引のプロである【宅地建物取引士】やセンチュリー21内資格である相続のプロ【相続コーディネーター】が多数在籍しております。
難しいご相続登記や空き家ご売却の問題もぜひ、まとめて弊社にお任せください!
ではまた!
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ページ作成日 2024-02-02
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