2022年 住宅ローン控除改正②|センチュリー21安藤建設

  • 2022年 住宅ローン控除改正②2022-04-03

    こんにちは!




    営業部の山本です!




    前回のブログでは2022年税制改正でその内容が大きく変更された住宅ローン控除について、特にお伝えしたいポイントを下記①~④にまとめました。





    ①控除率の引き下げ


    ②控除期間の延長


    ③控除限度額の変更


    ④中古住宅の適用要件の変更






    前回は①控除率の引き下げについてご説明したところで力尽きてしまいましたので、今回は②控除期間の延長についてご説明していきたいと思います



     

    改正前の控除期間

    2021年度の段階では住宅ローン控除の適用期間は原則10年間、消費税増税対策の特例として新築戸建てなど消費税課税業者が売主の物件に関しては3年間延長され13年でした。




    しかし、延長された3年間の部分については1~10年間のシンプルな計算方法(年末時点の残債×1%)ではなく




    A 年末残高の1%
    B 建物の取得金額―消費税額×2%÷3




    のうち金額の低い方が適用されるというものでしたので、仮に年末残高が3000万円の新築戸建て(建物1100万円)の場合、




    A 3000万円×1%=約30万円
    B
     (1100万円-100万円)×2%÷3=6.6万円




    となり、Bの金額が適用になります。実際にはほとんどの場合でAは適用されずにBの金額となりますが、
    30万円と6.6万円では大きな差ですよね
    (これが3年分なのでその差は約70万円です)




    なかには、

    「減税期間が3年延長になりました!今なら3年で約70万円~90万円還付額が増えてお得なので買い時です

    と他社の営業さんに言われましたが本当でしょうか?というお客様もいらっしゃいました。




    確かに難しい内容ですのでその営業さんが知らなかっただけの可能性もありますが、単純に【残債×1%】が3年増えます!!という説明では、お客様が感じる印象と実際の還付額に上記の例で約70万円の差が生まれます。
    後から「知りませんでした」では困りますよね




     

    前回のブログでもお伝えしましたが、住宅取得に関する税制や補助金関係は知っている・知らないだけで何十万円~100万円単位で損をするもしくは得をするポイントです。
    ぜひ事前に確認していきたいところですね








     


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    さて!だいぶ前振りが長くなってしまいましたがここからが本題です




    2021年度の税制では消費税増税対策の特例として新築戸建てなどは3年間延長された、という事でしたね!




    2022年ではこれが、



    ・新築住宅・買取再販住宅(消費税課税物件)の場合:13年間
    ・中古住宅(個人の方が売主などの非課税物件):10年間




    となりました。




    中古住宅(個人の方が売主などの非課税物件)の控除期間に関しては変更はありませんが、新築住宅・買取再販住宅(消費税課税物件)の場合に注目です。




    今までは【原則10年+特例により延長3年】でしたが、これが原則13年となったことにより1年目から13年目までの控除上限額計算が一律【年末残高×0.7%】となりました。




    以前のように10年を超える部分について2パターンの計算のうち安い方が適用される、ということが無くなりましたので、多くの方にとって控除額が増える結果になると思われます。
    これは嬉しいですね





    今回の税制改正は2021年度と比較しても控除総額が増える方もいるということに加え、住宅ローン控除自体が期間限定の政策ということもあり、税制が改正されたタイミングというのはお客様にとってもマイホーム購入のきっかけになりやすいです。




    ただ、住宅ローン控除の適用には、物件条件に加え、契約や入居時期などの条件もあります。そして、そもそも住宅ローン控除は所得税からの控除が前提になるため、納める所得税額によっては恩恵を受けられない可能性もあります。





    度々お伝えしておりますが、やはりこれらを事前に把握しておくことが重要ですね!





    ②控除期間の延長についてはこれで以上です!



    次回は超重要項目、③控除限度額の変更についてやって参りますので、興味のある方はぜひ見に来てくださいね~




    ではまた!




     

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    住所 埼玉県狭山市富士見1-11-1

    TEL: 04-2956-3811


    ページ作成日 2022-04-03

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